2年ほど前、保留地組合から土地を買いました。
保留地ってなんなのか、あまりよくわからないまま。 そのころ建築するならハウスメーカー!と思っていたので そこの営業さんに聞いてみると、 「76申請があるぐらいで、普通のお土地とかわりませんよー。」というぐらい。 でもね、やっぱり取引は普通のお土地とは違うようなんです。 以下、こちらが”保留地ってこんな感じ?”というのを まとめておきます。 まず保留地には正式な住所がない。 これは、その場所の登記簿が存在していないから。 登記簿がないと土地の住所がないなんて、 人間でいうなら、役所に出生届をださないと 住民票など日本国民としてのサービスが受けられないのと似てる、、 ような気がします。 住所がないと生活に不便がでるので、 組合が作った仮の住所を利用することに。 例えば、”名古屋市●区●●保留地●区画仮●番地”とかね。 これは行政にも認められているらしく、郵便物なんかも届くみたい。 ただ、住宅地図にはこの住所載らないみたいなので GPSに表示が出ない。 タクシー呼んだり、荷物を送ってもらう場合は迷いそうな予感。 それに、土地の代金を保留地組合に払っても自分たちの物ではない。 「保留地組合が解散後自分たちのものにできる」という権利を 手にしているだけ。土地はまだ保留地組合のもの。 でも、土地の代金をちゃんと払っていれば、 建物を建ててもいいし、 土地を担保にお金を借りることができる銀行もかなりあるので 不自由はそんなにない。 保留地の間は、さきにあった76申請といって 逐一保留地組合に報告と手数料払わなきゃいけないのが ちょっと面倒ですけどね。 その代わり、保留地は、土地購入時支払われる 不動産屋さんへの手数料(2000万円の土地ならおよそ60万円)が不要、 というメリットもあったりする。 この”保留地”、どうすれば自分たちのものになるかというと 保留地組合が解散しないといけないらしい。 解散、それは保留地完売を意味する。 私たちの場合、 お世話になった保留地組合所有の土地が去年メデタク完売して、 ようやく仮換地もいたることとなりました。 仮換地、、、いまだによくわかってないけど、 これは新住所を割り振られた状態らしい。 新住所の町名は、住民で話し合って、 そのあたりにもとからあった地名とは違う名前をつけても 市議会の許可がでればなんでもいいらしい。 ならば、そこは資産価値向上をねらってゼヒトモ 「白金台」とか「桜台」とか高級住宅地っぽい町名をつけて欲しかったけれど、、、。 そのまま保留地組合の名前を引き継いだらしい。残念。 さあ、登記簿ができれば所有権移転登記、晴れて自分たちのものに! …なんで、最初から私たちの名前で登記つくってくれないのかなー。 登記のお金がかかるじゃない。やんなっちゃう。 そんな保留地、あいち保留地情報というサイトをみると、 愛知県内にまだまだあるようです。 保留地組合から直接買うなら、建築条件がつかないので 「自分たちスタイルの家が欲しい!」方にもぴったりだと思います。 以上、ご参考まで。 住まいランキングに参加中デス。応援クリックお願いします! 【住まいランキングへ!】
by onbuusagi
| 2009-02-24 14:43
| 家づくり
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